--------------------------------------------------　　　　　   
　　　　　　　　ソフトウェア使用許諾契約書
--------------------------------------------------

　本ソフトウエア利用者を甲とし、株式会社クレッシェンドを乙として、以下の条項により、乙が使用許諾権を有する別紙１で定めるプログラム（以下、本件プログラムといいます）及び運用マニュアル（以下、本件資料といいます。プログラムと運用マニュアルを合わせて本件ソフトウェアといいます）についての使用許諾契約を締結します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　第１条（使用権の範囲） 

　乙は、甲に対して別紙に定めるコンピュータシステム（以下、本件システムといいます）及び条件のもとで使用することを条件に本件ソフトウェアの非独占的使用を許諾します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　第２条（確認事項）　 

　本契約の締結にあたり、甲は、乙から本件プログラムについての機能上の説明を資料により十分受けたことを相互に確認します。　　　　　　　　　　 

　第３条（本契約の有効期間） 

　本契約は、第１６条の規定により本契約が解除されるまで有効に存続します。　 

　第４条（使用料）

　甲は、乙に対して本件ソフトウェアの使用料として本ソフトウエアパッケージに記載の金額を支払います。　　　　　　　　　　 

　第５条（提供物件） 

　乙は、甲に対して別紙に記載する物件を提供するものとします。　　　 

　２　本件プログラムは機械だけが読み取り可能な媒体に記録して、甲に提供されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　第６条（テスト使用） 

　予め乙のホームページよりダウンロードした「お試し版」を利用し、本件プログラムを本件システムに設置した日から30日間（以下、テスト期間といいます）、甲は、テストのために本件ソフトウェアを使用することができます。　　 

　２　前項のテスト期間が終了することによって、以後、甲は本件ソフトウェアについての瑕疵を理由とする契約の解除及び損害賠償の請求は一切できなくなります。 

　３　テスト期間中は、テストの目的だけに本件ソフトウェアの利用ができるものとし、自己もしくは第三者が本件ソフトウェアを使用したときは、テストが終了したものとみなされます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　第７条（瑕疵の補修） 

　前条のテスト期間終了後６か月以内に甲より乙に通知された瑕疵について、乙は無償で瑕疵の補修を行います。この場合の甲に対する救済手段は瑕疵の補修に限られ、甲は瑕疵を理由に契約解除、損害賠償等の請求はできません。　　　　　　　　　 　　 

　第８条（著作権） 

　乙は本件ソフトウェアの著作者であり、本件ソフトウェアが第三者の著作権等を侵害していないことを、乙は保証します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　第９条（禁止事項） 

　甲は、乙の書面による承諾を得ない限り本件ソフトウェアの全部または一部について、次の行為をしてはなりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　（１）第三者に本件ソフトウェアを譲渡すること　　　　　　　　　　　　　　　　 
　（２）本件使用許諾権を譲渡すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　（３）有償、無償を問わず第三者に本件ソフトウェアを貸与すること、使用させること
　（４）本件ソフトウェアのアイデア、コンセプト、技術上の機密を第三者に開示すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　（５）第１１条、第１２条に定める場合を除き、本件ソフトウェアを複製、変更、翻案等すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　（６）本件ソフトウェアに付された乙が著作者である旨の表示を廃棄、消去等すること

　２　本ソフトウェア使用許諾契約でいう第三者とは、本契約に記名 押印した当事者
以外の者をいいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　第１０条（本件ソフトウェアの複製） 

　甲は、本件ソフトウェアの破損等に備えるために保有する目的に限り、プログラムについては機械が読みとれる形で本件ソフトウェアの全部または一部を１つに限り複製することができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　２　本件システムが故障し緊急の必要がある場合を除き、前項の複製物を、本件システム以外の別のコンピュータシステムで追加的に使用する場合には、新たに本件ソフトウェアについての別の使用許諾契約を締結しなければなりません。 

　３　本ソフトウェア使用許諾契約が終了した場合、甲は、第１項の複製物についても第１３条に定める処置をとらなければなりません。　　　　　　　　　　　　　 

　第１１条（本件ソフトウェアの変更） 

　甲は、乙の事前の承諾を得ることによって、本件ソフトウェアを変更しあるいは本件ソフトウェアの全部または一部を甲の他のソフトウェアに結合したり組み込んだりすることができます。ただし、甲は変更後のソフトウェア及び他のソフトウェアに結合したり組み込まれたソフトウェアについても、乙が甲に提供した本件ソフトウェアと同様に扱われるものとします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　第１２条（届け出事項） 

　甲は、次の場合、事前に乙に届け出て協議しなければなりません。　　　　　　 

　（１）本件ソフトウェアを国外に持ち出すとき　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　（２）本件ソフトウェアの使用場所（端末機の使用場所を含む）、使用する端末の台数の変更等別紙２に定めた使用条件を変更するとき　　　　　　　　　　　　　 

　第１３条（契約終了後の措置）

　本ソフトウェア使用許諾契約が終了した場合、終了原因のいかんを問わず、甲は、使用許諾契約が終了した日に本件ソフトウェア及びその複製物を破棄もしくは乙に返還しなければなりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　２　前項により破棄する場合、甲は乙所定の破棄証明書を破棄後遅滞なく発行します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　３　終了原因及び終了時期のいかんを問わず、甲は、本件ソフトウェアの使用料の返還を求めることはできません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　第１４条（機密保持）

　乙は、本契約の締結に関連して知り得た甲の技術、財務、生産、営業等の機密を保持する義務を負います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　２　甲は、本件ソフトウェアについてのアイデア、ノウハウ等の技術的機密について保持する義務を負います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　３　前項の規定は、本契約の終了後も有効に存続します。　　　　　　　　　　　 

　第１５条（権利義務の譲渡禁止） 

　甲乙双方とも、本契約に関連して生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させてはなりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　第１６条（解約）

　乙は、甲が次の各号の一つにでも該当した場合、何らの催告を要せず本契約を将来に向かって解除することができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　㈰本契約のいずれかの条項に違反した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　㈪支払いの停止又は仮差押さえ、差押さえ、競売、破産、和議開始、会社更生手続、会社整理開始、特別清算開始の申し立てがあったとき　　　　　　　　　 

　第１７条（管轄裁判所） 

　本契約に関する訴訟については東京地方裁判所をもって合意の管轄裁判所とします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　第１８条（協議）　 

　本契約に定めのない事項及び本契約の各条項に疑義を生じたときは、甲、乙協議し信義誠実の原則に基づき円満に解決するものとします。　　　　　　　　　　　　 

　本契約の締結を証して甲、乙が署名（記名）・押印した本契約の原本２通を作成し、各自１通ずつ保有するものとします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年01月　　　


--------------------------------------------------
　　　　　　　　　　　    　別紙
--------------------------------------------------

１　提供物件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　（１）本件プログラム　　　　
　　　製品名称：台本作成ツール　
　　　媒体：CD-ROM　　
　　　数量：１　　　　　　 

　　（２）本件資料　　　　　　　
　　　資料名称：台本作成ツールv3取扱説明書　
　　　媒体：PDF　数量：１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
２　本件システム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　（１）動作環境	：	
Mac OS X v10.7.x
　Intel プロセッサを搭載した Mac コンピュータ
　1 GB の RAM
　CD ドライブ・DVD ドライブ

Mac OS X v10.6.x
　Intel プロセッサを搭載した Mac コンピュータ
　1 GB の RAM
　CD ドライブ・DVD ドライブ
　　　
Mac OS X v10.5.x
　PowerPC G4 (867MHz以上)、Power PC G5、
　または Intel プロセッサを搭載した Mac コンピュータ
　512 MB の RAM
　CD ドライブ・DVD ドライブ

Windows 7
　1 GHz 以上のプロセッサを搭載したコンピュータ
　1 GB の RAM
　DirectX 9 グラフィックス デバイス（WDDM 1.0 または
 それ以上のドライバー付き）
　SVGA (1024 x 768) 以上の解像度のビデオアダプタと
 ディスプレイ
　CD ドライブ・DVD ドライブ

Windows Vista Ultimate, 
　Professional,Business, Home (Service Pack 1) *
　800 MHz 32-bit (x86) 以上のプロセッサを搭載した
　コンピュータ
　512 MB の RAM
　SVGA (1024 x 768) 以上の解像度のビデオアダプタと
　ディスプレイ
　CD ドライブ・DVD ドライブ

Windows XP Professional, 
　Professional,Home Edition (Service Pack 3) *
　Pentium III 700MHz 以上のプロセッサを搭載した
　コンピュータ
　256MB の RAM
　SVGA (1024 x 768) 以上の解像度のビデオアダプタと
　ディスプレイ
　CD ドライブ・DVD ドライブ

 *上記動作環境であっても、必ずしも満足の行く作業が行なえない場合もあります。予めご理解ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社クレッシェンド
